
令和7年4月1日から特定技能制度の運用要領が一部変更されました。
今回は変更点の一つである、定期面談のオンライン活用についてまとめます。
3ヶ月に1回以上実施しなければならない定期的な面談について、面談の対象となる特定技能外国人の同意がある場合は、オンラインでの実施が可能となりました。
しかしオンライン面談での実施では多くのポイントがありますので下記に挙げていきます。
〇支援計画書(参考様式第1-17号)で同意を得る ※最終ページ下段

〇面談は録画、雇用契約終了から 1 年以上の保管義務あり
〇面談の結果、問題が疑われる場合は改めて対面で面談を実施
〇受入れ後初めての面談及び担当者変更後の初めての面談については、対面実施することが望まれる
〇1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれる
〇周囲に面談対象者以外の者がおらず、面談対象者が第三者の影響を受けずに発言していることを確認
・開始前に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認
・開始前に面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別のモニターやマイクがないことを確認
・面談対象者には、正面(カメラ)を向いて話すよう依頼
・不審な点があった場合には、面談実施後に面談対象者に個別に連絡を取り、当時の状況を確認
効率化のためにオンラインでの定期面談も必要ですが、約15年、技能実習生の監理支援をしてきた弊組合としては、長く良好な信頼関係を築くには対面でのコミュニケーションが有効なことは理解しています。
できる限り、現地で対面の面談を実施できるように努力していきたいと思います。