2月15日に特定技能運用要領の「特定の分野に係る要領別冊」が更新されています。
入国管理局HP > 特定技能運用要領
更新・変更となっているのは、協議会加入のタイミングです。
これまで協議会への加入については、特定技能外国人の「受け入れ後(資格変更後)、4か月以内に協議会の構成員となること」とされていました。(建設・製造3分野を除く)
しかし、令和6年6月15日以降は「地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、協議会の構成員であることの証明書の提出」が必須となります。
特定技能外国人を初めて受け入れる企業の場合、入管への資格変更申請時に協議会に加入済みである(必須資料として加入証明書の提出ができる)ことが絶対条件となるイメージです。
初めて特定技能を受け入れることが決まった場合、申請書類の作成と併せて、速やかに協議会加入手続きを進めるようご注意ください。