不法就労助長罪にご注意を~在留カードで判別しよう~

昨年から続く新型コロナウイルスによる国際的な往来の禁止と、経営不振等により働き場を失った外国人が増加したことも影響しているのか、2020年に起きた不法就労事件の総数は10,993件となっています。

不法就労とは、日本で就労してはいけない人が働いてしまうことで、不法就労の対象になる場合は主に3つあります。
〇不法滞在者や被退去強制者が働くケース
〇出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
〇出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

注意していただきたいのは、不法就労外国人を雇用した、もしくは働かせた場合は企業が不法就労助長罪に問われることです。不法就労助長罪に問われると、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があり、在留カードの確認漏れのような過失があった場合も処罰の対象となります。
つまり、「不法就労者であることを知らなかった・気付かなかった」では不法就労助長罪からは逃れられません。

出入国在留管理庁では不法就労防止のために、在留カードの真偽判断のポイントや、その在留カードが真正なものであるか認証できるアプリを配布しています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

自分の会社を守るためにも、人材派遣会社から派遣されている外国人労働者であっても、念のために在留カード、在留資格の確認は必ずしてください。

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