毎年のことですが、年末調整の時期がやってきました。
紙ベースでの書類提出やオンライン上での作成・提出など各企業ごとに手続きは様々かと思います。
先日も、今年からオンラインでの年末調整となった実習実施者様の依頼で実習生に操作説明をしてきました。
技能実習生も特定技能でも、年末調整は日本人従業員と変わりはありませんが、扶養控除については少し注意が必要です。
【扶養親族等の要件】
扶養親族が日本国内にいる場合は日本人従業員と同じですが、技能実習生・特定技能は扶養親族が母国(国外)にいる場合がほとんどです。
2023年1月から、この適用要件が厳しくなっているので注意が必要です。
※過去ブログで詳しく説明しております。
メインで送金する親世代である30~69歳を、扶養控除の適用対象とするには、38万円以上/人の送金が必要となっています。
【扶養控除に必要となる書類】
・送金記録書類(送金明細)
監理団体、登録支援機関経由で送金サービスの申し込みをしている場合、10月下旬頃に監理団体、登録支援機関の元に送金明細書がサービス会社から届きますので、転送してもらいましょう。
外国人材が個人で送金サービスを申し込んでいる場合は、本人が明細を取得する必要があります。
・親族関係書類
戸籍謄本や婚姻証明書などです。多くの外国人材は入国時に持参してきており、監理団体、登録支援機関が預かっているか本人が保管していますので回収しましょう。
また、母国語のみで書かれているため、日本語訳を付けなければいけないケースもあります。
監理団体、登録支援機関にも協力してもらいながら、技能実習生・特定技能の年末調整手続きをスムーズにご対応ください。