2023年1月より国外居住親族への扶養控除の適用対象となる要件が厳格化され、
これまでは「16歳以上であること」が要件でしたが、下記のように変更となりました。
【2023年1月から】
・16歳~29歳、70歳以上⇒適用(親族関係書類が必要)
・30歳~69歳については、以下に該当する場合は、扶養控除が適用されます。
①留学(親族関係書類、留学ビザ等書類が必要)
②障害者(親族関係書類が必要)
③国外の家族へ38万円以上の送金がある(親族関係書類、38万円以上の送金明細が必要)
ビジネスプラザでは、上記内容についてまとめたものを作成しております。
また、実習生たちに向けてベトナム語版に翻訳したものもご用意しております。
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