国民年金または厚生年金保険に加入していた技能実習生が、実習期間が終わり帰国をした後には、これまでに支払った保険料を脱退一時金として受け取る事ができます。
脱退一時金の支給要件としてのポイントは、
・日本国籍ではない事
・日本国内に住所がない事 ※出国時には必ず転出届を出す事
・支給額の上限は5年(60月)である ※2021年4月に改訂。2021年4月以降に年金の加入期間がある場合は5年、ない場合は従来通り3年となる
・資格喪失後、2年以内に請求をする事
・・・などなど、注意すべき事もありますので、日本にいる間に確認しておくとスムーズかと思います。
弊組合でも実習生が帰国する際には脱退一時金について説明をし、請求のための資料をお渡ししております。
請求の際には年金手帳も必要となりますので、忘れずに持ち帰りましょう。
支給額については、納付した保険料額や期間によって異なりますので、下記ご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
↓ 弊組合では実習生向けにベトナム語で年金についての案内書面を作成しました。↓