技能実習生がワクチン接種後に帰国する場合

日本国内でも少しずつワクチンの接種が進み、技能実習生や外国人社員の方が帰国する際に、既に接種が済んでいるという状況も見られるようになってきました。

ワクチンを接種すると、国によっては入国後の隔離期間等が変わってくるケースがあり、現在は下記のような隔離措置となっています。(10月4日時点)

※地域毎に措置が異なったり、感染状況によって随時変更されるため、帰国前には最新情報をご確認ください。

▼ベトナム

【未接種の場合】入国後14日間の集中隔離、隔離後居住地域において14日間の医療観察。隔離期間中、所定の回数のPCR検査を実施。

【接種済みの場合】入国後7日間の集中隔離、隔離後居住地域において7日間の医療観察。隔離期間中、所定の回数のPCR検査を実施。

▼中国

【未接種の場合】省によって異なる。https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/cn_colomn.html[外務省HP]

【接種済みの場合】防疫措置の免除・緩和は行われていない。

▼タイ

【未接種の場合】空路・水路での入国者は入国後10日間、陸路での入国者は入国後14日間の隔離。入国後のPCR検査は2回実施。

【接種済みの場合】入国後7日間、政府指定施設での隔離。入国後のPCR検査は2回実施。

▼インドネシア

【未接種の場合】入国後8日間、政府認定の隔離用宿泊施設で隔離。隔離開始1日後及び7日後にPCR検査を実施し、結果が陰性であれば移動が許可される。

【接種済みの場合】防疫措置の免除・緩和は行われていない。

▼ミャンマー

【未接種の場合】入国後10日間、施設での隔離。隔離開始3日後及び7日後にPCR検査を実施。

【接種済みの場合】防疫措置の免除・緩和は行われていない。


また、防疫措置緩和の有無にかかわらず、ワクチンを接種した際は「ワクチン接種証明書」の提示を求められるケースがほとんどです。証明書の発行には数日かかるため、ワクチン接種済みの方が帰国する場合は、早めにワクチン接種証明書を取得しておくことをおすすめします。

申請先は、接種を受けた際のワクチン接種券を発行した市区町村(通常は住民票のある市区町村)です。
接種後に転居した場合等、1回目と2回目で別の市区町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市区町村が申請先となります。[厚生労働省HP]

申請に必要な書類は 申請書、パスポート写し、接種券のうち「予診のみ」部分の写し、接種済証又は接種記録書写し、また場合によって、これにプラスして必要となる書類があります。詳細は各自治体のHPをご確認ください。

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