技能実習生の受け入れにあたって、実習実施者では、技能実習を監督・統括する技能実習責任者の選任が必要です。他にも、技能実習生を指導する技能実習指導員、技能実習生の生活をサポートする生活指導員が必要です。中でも、技能実習責任者は「3年ごと」に主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって、実施される講習の受講が義務付けられています。技能実習責任者の要件は、下記のとおりです。
【技能実習責任者になるための要件】
・実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員
・自分以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者
・過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者
技能実習指導員と生活指導員の講習は必須ではありませんが、実習実施者の優良要件の加点対象となるため、受講を推奨しています。
また、技能実習指導員、生活指導員を選任する場合は下記の要件を満たす必要があります。
【技能実習指導員になるための要件】
・実習を行う技能について5年以上の経験を有する者。
・技能実習を行わせる事業所に所属する者。
※介護職種の場合、介護福祉士、正看護師または准看護師、実務者講習修了者のいずれかの資格が必要
【生活指導員になるための要件】
・申請者又は、常勤の役員・職員
・技能実習を行う事業所に所属する者
厚生労働省やJITCOのホームページにて、養成講習について各都道府県の詳細な日程が記載されています。また、コロナウイルスまん延により、対面式の講習だけではなく、オンライン形式での開催も多くございますので、是非ご確認ください。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
JITCO:https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/training.html