特別徴収による住民税の納付について

前回のお話のトピックにありました住民税の課税証明書・納税証明書に関連する話題です。
企業に勤めている方は、給与から住民税を天引きする「特別徴収」により住民税を納付しています。
特別徴収による住民税納付のフローは次の通りです。

  • 1月末日期限で前年1〜12月の給与支払報告書を勤務先から市区町村役場へ送付します
  • 2月~5月に市区町村役場が納税額を決定し、特別徴収税額決定通知書と納付書が会社へ送付されます
  • 6月より給与天引で納税が開始します
  • 会社は給与を支払った翌月10日までに、住民税を納付します。

東京都主税局 「個人住民税(区市町村民税・都民税)特別徴収の事務手引き」より引用

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の区市町村へ納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税についても給与から差し引きして納めること(特別徴収)が法律等で義務付けられています。地方税法第 41 条、第 321 条の 4 及び第 328 条の 5 第 1 項の規定により、 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、区市町村から特別徴収義務者に指定されます。(給料日の間隔が一月を超える、又は給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収(※)は認められません。)

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税についても給与から差し引きして納めること(特別徴収)が法律等で義務付けられています。

特別徴収の手続きを忘れ滞納となり、実習生とトラブルになってしまったケースもありましたのでご注意ください。

技能実習生受入れ・特定技能登録支援機関ならビジネスプラザのご検討を!

技能実習生受入れ制度・特定技能登録支援機関の検討をされている企業の皆様、ぜひビジネスプラザにお任せください。ビジネスプラザは以下の特徴があります。
東京・仙台に事業所がありますので、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)や東北(宮城・福島・山形・岩手)などの受入れ実績が多くあります。

1.受入れ実績が約1,000名以上
2.ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ミャンマーからの受入れが可能
3.組合所属の通訳が言葉の困ったをスピード解決
4.日本入国時の日本語力のレベルの注力

お気軽にお問合せください。
お問合せ先:協同組合ビジネスプラザ 国際事業部 03-5402-4866(代)

 

お問合せ

SNSでもご購読できます。