
令和7年4月1日から、特定技能制度の一部が改正されます。出入国在留管理庁HP
今後、特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、「地域における外国人との共生社会の実現のために特定技能所属機関(受入企業)が地方公共団体に協力していきましょう」というのが大まかな趣旨です。
具体的な変更点(取り組むべき内容)を下記に簡単にまとめます。
① 市区町村へ協力確認書の提出 ※3月下旬に入管HPに掲載予定
【提出時期】
・初めての受け入れ
特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に受け入れ済
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
【注意点】事業所住所と外国人住所の市町村が異なる場合、それぞれに提出が必要
②在留諸申請における申告
4月1日以降、申請書類が新様式となり、その申請(書類)において「地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をする」旨を申告する。 新様式は後日入管HPに掲載予定
③1号特定技能外国人支援計画の作成・実施
支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければならない
【共生施策例】各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策
④地方公共団体からの協力要請への対応
上記③のような共生施策の実施において協力を求められた場合は協力しなければならない
【想定例】アンケート調査、ヒアリング等への協力、各種情報の周知等
詳細は入管庁HPやリーフレットをご確認ください。
