在留カードの更新に伴い、納税証明書と課税証明書(住民税)の提出を求められる場合があります。
ここでは、技能実習と特定技能のケースをご紹介します。
その前に、外国人労働者の納税証明書・課税証明書はどこで取得すればよいのでしょうか。
答えは本人の住所を管轄する役所です。1月1日時点でどこに住んでいるか、もポイントです。
場合によっては旧住所の役所で取得になることもありますので、事前に役所に確認することをおススメします。
ケース1:技能実習中の在留期間更新手続きの場合
・直近で取得が可能な同一年度の納税証明書・課税証明書(例:令和3年度の納税証明書、令和3年度の課税証明書)
ケース2:技能実習→特定技能へ在留資格変更または、特定技能の期間更新手続きの場合
・すでに完納している直近で取得可能な年度の納税証明書(例:現時点であれば、令和2年度の納税証明書。令和元年の所得に対し課税された額)
・直近で取得が可能な年度の課税証明書(例:現時点であれば、令和3年度の課税証明書)
課税額が0円で納税証明書が発行されない場合もあります。そんな時は、「非課税証明書」でOKです。
また、5月から6月ごろは納税が終了し新たな課税額で納付し始める変わり目となりますので、入管が求める年度の証明書が出ないこともあります。
何年度分を取得したらよいかわからない場合は、監理団体など書類作成のプロに確認したほうがよいでしょう。