特定技能所属機関・登録支援機関は四半期ごとに、支援実施状況について、地方出入国在留管理局に定期届出をしなければいけません。
義務的支援の一つの定期面談を行った場合には、その問題の有無にかかわらず定期面談報告書の提出が必要でした。※「支援実施状況に係る届出書」の添付書類として提出
この面談報告書は、支援している外国人それぞれ個人ごとに作成・提出するもので、同じ所属機関であれば名簿を添付すれば省略できるものではありませんでした。そのため支援人数が多ければ多いほど書類作成の負担が増える、なかなか手間が掛かる書類だったのです…
しかし、令和6年4月1日からは、定期面談結果に問題が認められなかった場合、面談報告書の添付は不要となりました。※作成は必要(入管から当該資料の提示を求めることあり)
出入国在留管理庁HP 特定技能所属機関・登録支援機関による届出
また、今後、この定期面談報告書及び相談記録書については、帳簿として保存することになっています。
仙台出入国在留管理局(特定技能班)に確認したところ、今回の2024年第1四半期届出分から適用されているとのことです。しかしあまり大きく告知されていないため、既に従来通り添付した特定技能所属機関・登録支援機関の方は多いかと思います。その場合も問題無し、むしろ歓迎する、という回答でした。
こういった提出書類の簡略化は大変喜ばしいですね!!