技能実習が3年もしくは5年満了し、以前であれば帰国を余儀なくされていた外国人の方が
「特定技能1号」として引き続き在留できるようになりました。
職種は限られていますが、以前よりも選択肢が広がり実習生や留学生の進路の可能性が
広がっています。
技能実習修了から特定技能1号の間は一時帰国する必要はありません。よって、すぐに移行が
可能ですが書類の準備~提出~審査~許可までは最低でも3か月はあったほうが良いでしょう。
雇用条件(賃金)の検討も含めると時間に余裕があるにこしたことはありません。
早めの準備をおススメします。
そんな中、どうしても準備に時間がかかっていて間に合わない!仕事ができない期間ができてしまう!
と慌てている方は、特例措置である「特定活動」(4月・就労可)という在留資格を一時的に
取得することも可能です。
★仕事ができない期間とは・・・技能実習2号2年間が終了し、就労資格が無い状態。
資格変更手続き中でこの期間に働くと資格外活動となってしまうので要注意。
また、特定活動を申請する場合は要件を満たしていることをご確認ください。
「特定技能」の準備が遅れていると判明したら、技能実習2号・3号が満了する2か月前には、
「特定活動」申請ができる状態であれば安心です。「特定活動」4月が付与されるまでの間も、
特定技能移行への準備を進めておきましょう。