先日、支援している特定技能の期間更新申請の際に、珍しい追加資料の提出を求められましたので備忘録的にまとめます。
【ケース】
・特定技能 期間更新申請
・転職のため、前職と現職両方の源泉徴収票を提出
これまでも転職者の資格変更・期間更新申請で、複数枚の源泉徴収票を提出してきたことは多くあったのですが、今回初めて「税務署発行の納税証明書(その3)」の提出を求められました。
確かに提出書類一覧表にも記載されています。
実際に発行した、求められている納税証明書は下記のものです。
ポイントは、指定された税目5つ全てに「未納が無い」と記載されていることなのですが、
【税目】
①源泉所得税及び復興特別所得税
②申告所得税及び復興特別所得税
③相続税
④贈与税
⑤消費税及び地方消費税
発行にあたって少し戸惑ったのは、交付請求書に上記①③④は選択肢として載っていないことでした。
①~⑤全て記載の証明書を発行するには、下記のように、「その他」部分に自分で税目を記載しないといけません。
特定技能のプロである登録支援機関として、これからも日々勉強が必要と改めて感じました。引き続き精進して、外国人材と受け入れ企業の支援をして参ります。