実習生の寮についてはいくつかの決まりがあります。
その中で注意すべき点を列記していきましょう。
まず、運用要領の中で以下の決まりが定められています。
(1)宿舎を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取扱う場所の付近を避ける措置を講じていること
(2)2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数 15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること
(3)適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
(4)寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5平米以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
(5)就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
(6)食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること
(7)他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること
(8)(宿泊施設が労働基準法第 10 章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合)同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること
特に太字のところには注意をして頂く必要があります。
また、(4)の4.5平米については、概ね3畳程度の大きさになるのですが、畳数については、「京間」「江戸間」「団地間」などの地域性があります。
この中で「団地間」サイズの畳数換算ですと3畳でも4.5平米を下回りますので注意してください(団地間は減ってきていると思いますが・・・)。