新しい在留資格「特定技能」について

先日、2019年度在留資格「特定技能」説明会に参加してまいりました。

簡単にご紹介させていただきます。

参考資料

法務省HP:新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組

(在留資格「特定技能」の創設等)

(  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html)

制度概要 在留資格について

○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を

要する業務に従事する外国人向けの在留資格

○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,

建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業(14分野)
(特定技能2号は「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみ受入れ可)

特定技能1号のポイント

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

「特定技能」での外国人材受け入れにご興味がありましたらお気軽にお問合せくださいませ。

休憩時間に飴ちゃんと

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