前回のお話のトピックにありました住民税の課税証明書・納税証明書に関連する話題です。
企業に勤めている方は、給与から住民税を天引きする「特別徴収」により住民税を納付しています。
特別徴収による住民税納付のフローは次の通りです。
- 1月末日期限で前年1〜12月の給与支払報告書を勤務先から市区町村役場へ送付します
- 2月~5月に市区町村役場が納税額を決定し、特別徴収税額決定通知書と納付書が会社へ送付されます
- 6月より給与天引で納税が開始します
- 会社は給与を支払った翌月10日までに、住民税を納付します。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税についても給与から差し引きして納めること(特別徴収)が法律等で義務付けられています。
特別徴収の手続きを忘れ滞納となり、実習生とトラブルになってしまったケースもありましたのでご注意ください。