11月8日に入国のための手続き方法が開示されました。以下簡単にですが記してみます。
- まず最初にやるべきこと
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
↑ここを見る(新たな水際対策強化に係る新たな措置(19)について) - COEの作成日(発行日)をみて、申請可能月を確認。※COE=在留資格認定証明書
- 技能実習・特定技能の職種を管轄する省庁、申請先Emailアドレスを調べる。
(上記URLの「業所管省庁 申請関係窓口」) - 【様式2】誓約書の本人自署部分、【様式4】入国者リストの名前・Email(各自作る)、パスポート写し、を送り出し機関に依頼。
- ↑↑↑ 依頼中に、待機施設住所(入国後14日間の)、ビザ申請日・入国日をざっくり決め、便名を確認。
- 【様式1】申請書、【様式2】誓約書、【様式3】活動計画書、【様式4】入国者リスト、技能実習計画認定通知書の写し、COEの写しをまとめて、各省庁へ申請。
★★★★★要領・Q&Aに書いてない情報★★★★★
11/11 農林水産省 経営局就農・女性課より 回答
変更ありきの申請なので、待機施設、ビザ申請希望日、入国予定日、便名などなど暫定でOK
もし、申請と実際が異なったら、申請先の省庁に電話かメールで連絡する
誓約書以外の書類は、エクセルのままでOK
まだ職種によっては、どこの省庁が担当するか相談中のところもあります。
また電話が全く繋がらない省庁もありますが、まずは書類を集め準備をどんどん進めていきましょう。
技能実習生・特定技能人材の入国が近づいてきてます!