8月31日に特定技能運用要領本体が一部改正されています。
先日閣議決定された特定技能2号についての追加部分がメインですが、随時届出に関しても変更があったのはご存知でしょうか。
これまでは雇用条件書の賃金欄に変更があった場合、最低賃金改定による賃上げでも随時届出が必要でした。
それが今回の改正により技能実習制度と同様に、特定技能外国人にとって有利な労働条件に変更する場合の届出は不要となりました。
(有利な条件=最賃アップも含めた昇給など)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001401874.pdf (出入国在留管理庁HP)
受入れ企業(特定技能所属機関)様にとっては、一つ作業が減った形になりましたね。
届出は不要になりましたが、賃金変更など雇用条件が変更になった際は後々のトラブルを避けるために、「本人に説明し、それを本人も同意した(署名)」旨の書面を残しておくことをおすすめします。
技能実習も特定技能も複雑な書類、届出が多いですが、簡素化の動きは進んでおり喜ばしい限りです。
また有益な情報がありましたら、お伝えしていきます。