監理団体の定期監査及び訪問指導についても特別措置が適用されることになりました。
内容を簡単に下記にまとめます。
令和6年1月1日から令和6年4月29日までの間に履行期限が到来する、「定期監査及び訪問指導(1号実習生は1月に1回以上)」について、令和6年4月30日までに履行された場合には法令義務違反に問われません。
例)2月29日が定期監査の履行期限だったが、被災により期限までに履行できず、4月1日に履行した。
⇒特別措置の適用で違反とならない。
※対象となる監理団体※
監理団体ごとに個別に判断することとなりますが、一般的には、直接・間接を問わず特定非常災害を理由として、履行義務者が当該義務を履行することに関し、改善措置を講ずるための機材入手や人材確保が著しく困難である等、いわゆる期待可能性がなくなった場合であること
詳細は外国人技能実習機構HPをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/