先日のブログ↓でもお伝えしましたが、被災外国人の方には資格外活動許可が認められます。
能登半島地震に伴う在留諸申請の取り扱いについて
より詳細な内容と、追加措置が公表されましたのでまとめます。
【対象者】下記両方に該当
・今回の地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける市町村に住居地を有し、就労の在留資格を有する
・3ヶ月を超えない期間、在留資格で定められた就労活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる
【活動内容】
1日8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
【期限】
資格外活動許可を受けた日から3ヶ月(許可期限が令和6年6月30日を超える場合は同日まで)
元々所属している企業(実習実施者・特定技能所属機関)だけでなく、他企業での就労も可能となっています。職種等問わず、短期間のアルバイトが認められたようなイメージ。
詳細は出入国在留管理庁HPをご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html
一日も早く復興されますよう祈念致します。