4月11日付で、技能実習制度の運用要領が一部改正されています。
出入国在留管理庁HP
変更になっている部分のうち、特に関係しそうなポイントを一部抜粋して下記にまとめます。
○時間外労働等について(通し番号6)
人手不足等の理由により、時間外労働等を行わせることは認められません。~~技能等を修得するためのやむを得ない業務上の事情等により~~
○生活指導員の役割(通し番号9)
日頃の実習生へ周知・注意喚起する内容について具体例を記載
・交通ルールの順守や自転車ヘルメットの努力義務について
・海での遊泳禁止区域やスキーの滑走禁止区域に入らないこと、事故の防止について
・体調管理と早期の病院受診について
〇宿泊施設の見取り図(通し番号12)
・寝室(4.5㎡以上)スペースがわかるように見取り図に斜線などで書き込みをすること
・面積の算出根拠(居室の各辺の長さ、計算式)を記載すること
〇優良要件の検定合格率の算出(通し番号14.15)
・コロナウイルスの入国制限の影響で入国が無く、検定等の受験実績が無い場合は過去の年度に遡って算出可能
〇実習計画の変更(通し番号19)
・労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合、軽微変更届出ではなく実習計画変更認定が必要
〇計画認定申請書類(通し番号42)
・貸借対照表、損益計算書、収支計算書は年度が変わった場合には最新のものを提出必要(改正前は過去3年以内に提出していれば免除)
実習制度を取り巻く法律・ルールは日々変わり、受け入れる側のアップデートも忙しいですが、そんな中でも技能実習生は期待に胸を膨らませて入国してきています。
技能実習生が安心・安全に最後まで実習を満了できるように、監理団体も情報収集と法律遵守に努めなければいけませんね。