マイナンバーカードの健康保険証利用~技能実習生・特定技能外国人への影響~

今さらではございますが、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます(新規に健康保険証は発行されなくなります)。
このことが技能実習生や特定技能外国人にはどのような影響が出てくるか、注意点を含めて情報を整理していきます。
詳細は厚生労働省HPをご確認ください。

・マイナ保険証への切り替えは任意
・令和6年12月2日時点で有効な保険証は、その時点から最長1年間使用することが可能
・マイナンバーカード未取得の場合などは、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される。それを医療機関等の窓口で提示。

〈メリット例〉
・高額療養費の限度額を超える支払いが手続きなしで免除、限度額適用認定証も不要
・就職や転職後の保険証の切り替え、更新が不要

〈技能実習生・特定技能関係〉
令和6年12月2日以降に入国する場合
・保険証発行されないためマイナンバーカード作成、マイナ保険証利用が必須
・マイナンバーカードの交付申請は入国後講習終了し、実習先へ配属後に
⇒マイナンバーカードは申請から交付までおよそ1か月掛かり、また原則本人が窓口で受け取り(自治体による)。講習施設と実習先が離れている場合は遠方から受け取りに行くことになるため
・マイナンバーカードの有効期限は在留期限と同じため、マイナンバーカードの更新も忘れないように(日本人は有効期間10年)

もう間もなくとなりますので、関係各所への情報共有と、本人・監理団体(登録支援機関)・実習実施者(所属機関)、それぞれの対応について相談、準備しておきましょう。

技能実習生受入れ・特定技能登録支援機関ならビジネスプラザのご検討を!

技能実習生受入れ制度・特定技能登録支援機関の検討をされている企業の皆様、ぜひビジネスプラザにお任せください。ビジネスプラザは以下の特徴があります。
東京・仙台に事業所がありますので、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)や東北(宮城・福島・山形・岩手)などの受入れ実績が多くあります。

1.受入れ実績が約1,000名以上
2.ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ミャンマーからの受入れが可能
3.組合所属の通訳が言葉の困ったをスピード解決
4.日本入国時の日本語力のレベルの注力

お気軽にお問合せください。
お問合せ先:協同組合ビジネスプラザ 国際事業部 03-5402-4866(代)

 

お問合せ

SNSでもご購読できます。