このブログでも何度か取り上げていますが、コロナウイルスの影響で帰国が困難な技能実習修了者は
「特定活動(6月・就労可)」という在留資格へ変更することができます。
そうして技能実習時と同じ受入れ企業で就労を続けているケースがほとんどです。
この「特定活動(6月・就労可)」、実は技能実習時と同じ業務(もしくは関連する業務)であれば転職、
受入れ企業の変更をすることができます。つい先日、まさにこのケースが発生しました。
元々、弊組合で監理していた実習生がA社で実習を修了しましたが、帰国困難のため
「特定活動(6月・就労可)」に資格変更し就労を続けておりました。
しかし本人が、自分で見つけた企業に転職したいという強い希望により、退社することとなり、
成功を願って我々も快く送り出しましたが、数週間後に本人から助けを求める連絡が来ました。
転職先の雇用条件が、当初聞いていた内容と違ったため入社しなかったとのこと。
A社では、自分勝手な出戻りを受入れることはできなかったため、弊組合も急いで就労先を探し、
A社と同一業務のB社に受入れを相談、本人との面談も行った結果B社から了承いただくことが
できました。
資格変更(受入れ機関変更)の書類を作成、申請したところ、状況を考慮していただいたようで
1週間ほどで許可がおり、無事にB社に入社、就労することができるようになりました。
在留資格の特例措置は、頻繁に変更が繰り返されているため情報収集が欠かせません。
実習生たちにも、SNS上の情報を鵜呑みにしないように注意喚起をしていかなければいけません。