技能実習生の一時帰国〜再入国〜

ベトナム人技能実習生の再入国の対応に行ってきました。
技能実習生は、必ず母国に帰らなければならないタイミングがあります。

1、技能実習3号の開始前に1か月以上の一時帰国
2、技能実習3号の開始後1年以内に1か月~1年未満の一時帰国
上記は技能実習法で定められた帰国であるため、本人の希望の有無に関わらず対応が必要になります。

また、帰国前に転出届を出している場合に関しては、再入国後14日以内に転入届の対応も必要なので注意しましょう。(一時帰国中に年金脱退一時金を申請するケース)

ベトナムに帰国して、大分リフレッシュできたようで、心機一転仕事に向き合っていました。
ちなみに、「帰国中は何してたの?」と聞くと、「ほぼ毎日お酒を飲んでました。」とのこと。
パーティが好きな国民性なので、お酒も強そうです。

日本に帰ってきても引き続き楽しい生活と、安全で実のある実習をできるよう、支援していきます!

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