先日、外国人技能実習機構(OTIT)から監理団体・実習実施者向けにアナウンスのメールが届いておりました。
・入管オンライン申請を行った場合には、申請中であることの証明書を携行させること
という内容でした。
出入国在留管理庁では、資格変更や期間更新申請手続をオンラインでも受け付けています。
このオンライン申請は、申請時に在留カードの提出が不要なため便利なのですが、写真のように在留カード裏面に「申請中」の印が押印されません。
そのため、パッと見ただけでは在留カードの持ち主が申請中なのか判断ができません。
特に申請が在留期限近くになったり、審査に時間が掛かって特例期間(在留期限を過ぎていても期限前に在留申請をしている場合、2か月間適法に在留できること)に入っている場合、オーバーステイと勘違いされる可能性があります。
つい先日、これが原因と思われる誤認逮捕が報道されていましたので、それを受けて今回のOTITからのアナウンスに至ったと思われます。
日経新聞ニュース記事「不法残留疑いで誤認逮捕」
出入国在留管理庁HP オンライン申請に関するQ&Aより抜粋https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/online-QA.html
Q.オンラインで申請を行った後に在留期間が経過したのですが、申請中(特例期間中)であることはどのように証明すればいいですか。
A.オンライン申請を行った場合は、在留カードに加えて受付完了メールを携行してください。なお、金融機関における口座開設の手続に必要である等の理由により、在留カード裏面への在留申請中の押印及び申請受付票の交付を希望する場合は、オンライン申請を受理した地方出入国在留管理官署へご相談ください。
所属している技能実習生、特定技能には
・オンライン申請をしているので在留カード裏に押印が無いこと
・受付完了メールのコピーを持たせること
しっかりと説明、徹底していきたいと思います。