入管オンライン申請 ー申請証明も携行させましょうー

先日、外国人技能実習機構(OTIT)から監理団体・実習実施者向けにアナウンスのメールが届いておりました。

・入管オンライン申請を行った場合には、申請中であることの証明書を携行させること
という内容でした。

出入国在留管理庁では、資格変更や期間更新申請手続をオンラインでも受け付けています。
このオンライン申請は、申請時に在留カードの提出が不要なため便利なのですが、写真のように在留カード裏面に「申請中」の印が押印されません。

そのため、パッと見ただけでは在留カードの持ち主が申請中なのか判断ができません。
特に申請が在留期限近くになったり、審査に時間が掛かって特例期間(在留期限を過ぎていても期限前に在留申請をしている場合、2か月間適法に在留できること)に入っている場合、オーバーステイと勘違いされる可能性があります。

つい先日、これが原因と思われる誤認逮捕が報道されていましたので、それを受けて今回のOTITからのアナウンスに至ったと思われます。
日経新聞ニュース記事「不法残留疑いで誤認逮捕」

出入国在留管理庁HP オンライン申請に関するQ&Aより抜粋https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/online-QA.html
Q.オンラインで申請を行った後に在留期間が経過したのですが、申請中(特例期間中)であることはどのように証明すればいいですか。
A.オンライン申請を行った場合は、在留カードに加えて受付完了メールを携行してください。なお、金融機関における口座開設の手続に必要である等の理由により、在留カード裏面への在留申請中の押印及び申請受付票の交付を希望する場合は、オンライン申請を受理した地方出入国在留管理官署へご相談ください。


所属している技能実習生、特定技能には
・オンライン申請をしているので在留カード裏に押印が無いこと
・受付完了メールのコピーを持たせること
しっかりと説明、徹底していきたいと思います。

技能実習生受入れ・特定技能登録支援機関ならビジネスプラザのご検討を!

技能実習生受入れ制度・特定技能登録支援機関の検討をされている企業の皆様、ぜひビジネスプラザにお任せください。ビジネスプラザは以下の特徴があります。
東京・仙台に事業所がありますので、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)や東北(宮城・福島・山形・岩手)などの受入れ実績が多くあります。

1.受入れ実績が約1,000名以上
2.ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ミャンマーからの受入れが可能
3.組合所属の通訳が言葉の困ったをスピード解決
4.日本入国時の日本語力のレベルの注力

お気軽にお問合せください。
お問合せ先:協同組合ビジネスプラザ 国際事業部 03-5402-4866(代)

 

お問合せ

SNSでもご購読できます。