技能実習生から転職や受入企業から組合の変更などについて相談を受けることがあります。
技能実習生の可否や方法などについて触れておきます。
★実習生の転職
・1号および2号実習生については原則認められておりません。
3号は可能とされていますが、実習生の都合だけによる一方的な変更は認められていません。
・ただしやむを得ない事情がある場合には、各組合間で調整を図ることもできます。
・本人、会社、監理団体、送出し機関の間できちんと承認が取れていることが肝要です。
★組合の変更
状況により、組合の変更は可能です。
その場合、計画の変更申請が必要となります(費用が発生します)。
変更に伴い、送出し機関もセットで変更になる場合も想定されます。
変更にはデメリットを伴います。
・実習生と送出し機関のバランスが崩れるため、事情がわからなくなる。
・関係が希薄になるため、転職希望が出され始めるなど、安定しなくなる。
大きな変更にはメリットとデメリットがあります。
十分に検討して対応にあたる必要があります。