技能実習生は基本3年間の実習がベースとなっております。
とはいえ、家庭の都合(親御さんの病気)などの個人的な都合で、一時的に帰国するケースがございます。
この場合について、ご説明します。
一時帰国は、技能実習制度上規定されているものではありません。
しかしながら個人的に戻らないといけないことは想定されており、
一時帰国自体は「可能」です。
その場合は、みなし再入国制度を利用して、帰国することになります。
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/EDcard_leaf_ja.pdf
費用については、実習生自身が負担することも可とされています。(原則、入国と完全な帰国は企業様負担としております。担保措置は監理団体が行います。)
長期間の離日は実習計画に影響を与えますのでご注意ください。