技能実習計画の認定申請については、原則として技能実習の開始予定日の6か月前から受付可能です。
しかし、水際対策の緩和により今年3月から6月に実習生の新規入国が一気に始まったため、第2号技能実習認定申請については秋以降に集中することが予想されます。
そのため特例として第2号技能実習開始予定日の8か月前から認定申請を受け付けることが、技能実習機構から発表されました。
技能実習開始予定日が近づいてから申請が集中すると、申請内容の補正や追加資料の提出が発生した場合、至急の対応が必要になったり、審査が滞るおそれがあります。審査が滞り、資格変更許可が実習開始予定日に間に合わなかった場合、実習(勤務)ができない期間が発生してしまいます。
こうした状況を避けるためにも早期の申請をしないといけません。
実習実施者様も、いつもより早い時期に監理団体より書類の準備・確認依頼をさせていただきます。
何卒ご協力をよろしくお願いいたします。