新型コロナウイルスの影響により、帰国が困難になっていた技能実習生に対し、技能実習修了後も在留・就労ができるように特例措置がとられていました。
しかし水際対策の緩和により、出国者が増加していることから、入管庁はこの特例措置を順次、終了していくと発表しました。https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
今後、特定活動については、6月30日から11月1日までに在留期間が満了する人で、さらに滞在を希望する場合は4か月間の在留(期間更新)が認められますが、この特定活動(4月)は更新することはできません。
あくまでも帰国に必要な準備期間としての4か月間であり、その後は帰国を促していく方針です。