技能実習を修了した技能実習生が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い帰国ができずにそのまま従前の企業に留まり働くケースは多いです。ただ、技能実習で身に着けた業種とは別の業種に転職したい、という希望を持っている元実習生も少なくありません。
未経験者歓迎!という企業様には朗報です。
令和2年9月7日付けで、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるための特別な準備期間として「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができるようになりました。
未経験者でも、日本で技能実習を修了していますので3年または5年の日本語力があります。企業様の協力のもと、試験準備をしていただければ十分合格は可能です。現実に、技能実習2号中に試験に合格し、転職活動をしている実習生も増えているくらいです。
各分野の試験情報は下記出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00130.html