技能実習制度の運用要領変更

技能実習制度の運用要領が4月に変更となりました。
特に関係しそうなところだけ抜粋しました。

【健康保険証が不要に】
○ 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の常勤性が確認できる書類について
令和5年4月1日から、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び誓約書において、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であることを誓約していただくことにより、原則、提出を不要とする取扱いに変更していますが、申請受理後、個別に常勤性が確認できる書類の提出を依頼する場合があります。

【転籍時の要件緩和】
転籍先においても、原則、同一職種・作業の技能実習を行う必要がありますが、同一職種・作業を行うことができる転籍先を探したものの、見つけることができないといったやむを得ない事情が認められる場合には、同一職種内であれば異なる作業への変更が認められることがあります。
※ やむを得ない事情により、第2号又は第3号技能実習中に前段階の技能実習と同一職種内の異なる作業への変更が認められた場合、変更後の職種・作業に係る前段階の技能検定等の受検は必須ではありません。

【妊娠時の対応】
妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書参考様式 第 1-42号  意思確認書面 参考様式 第 1-43号

【困難時届】 技能実習生が途中帰国する方針が決まった時点で、当該書面を添付した上で 必ず帰国する前に届け出て(郵送の場合は必着)ください。

【職種作業追加】
99-2-1 ボイラーメンテナンス/ボイラーメンテナンス作業

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