技能実習制度改正の途中経過 -技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について-

過去のブログにも取り上げておりましたが、昨年11月に技能実習制度及び特定技能制度の在り方について、有識者会議の最終報告書が提出されました。

そして2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、その有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応方針が決定されました。
出入国在留管理庁HP
最終報告書から追加された部分を下記にまとめます。

1.総論
・人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的 ※「人手不足分野における」の文言が追加

2.外国人材の確保(受入れ対象分野について)
・技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野があるものは原則受入れ対象分野として認める方向
・技能実習が行われている職種のうち、対応する特定産業分野がないものは、現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認した上で、特定産業分野への追加を検討

3.外国人の人材育成
・A1(N5)相当からA2(N4)相当までの範囲内で設定される水準の試験を含む新たな試験の導入

4.外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上
・本人意向による転籍は、以下を満たす場合に同一業務区分内に限り認める
ア 同一の機関において就労した期間が一定の期間(当分の間1~2年の範囲)を超えている
イ 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格(A1相当から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力)
ウ 転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たす
・当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない。不法就労助長罪の法定刑を引き上げる。

5.関係機関の在り方
・監理団体⇒「監理支援機関」に名称変更(新たに許可を受ける)
・送出し機関との新たな二国間取決めを作成
・外国人技能実習機構(OTIT)⇒「外国人育成就労機構」に改組。特定技能外国人への相談援助業務も行わせる。

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