技能実習制度改正の有識者会議で提出された最終報告書の中から、今後どうなるか気になる提言を備忘録的にピックアップしていきます。
【転籍のあり方】
・転籍は1回目も2回目も同一受入れ機関で1年を超えてから
・正規の転籍の手続によらず失踪等した外国人についても、事情に応じて正規の手続に復帰する余地を残しておくことが重要
・本人の意向による転籍については、同一の業務区分の範囲内に限るのが相当
・再度の入国を認める期間には一定の制約を設けるべきとの意見(滞在期間が通算2年以下の場合とし、それまでと異なる分野・業務区分での就労の場合、最長でも通算5年)
【監理・支援・保護のあり方】
・監理団体に対しては、新たな許可要件にのっとり厳格に審査を行い、機能が十分に果たせない監理団体は許可しないものとする
・優良な監理団体や受入れ機関に対するインセンティブとなる制度を設けるのが効果的(例.優良事例の公表、提出書類の簡素化や審査期間の短縮、監査回数の軽減など)
【特定技能の適正化方策】
・技能検定試験3級等に合格せずとも、実習を「良好に修了」していれば可としていた救済措置は撤廃すべきという結論に至った
・(登録支援機関)支援責任者等の講習受講や支援の委託元となる受入れ機関数等に応じた職員の配置の要件を設け登録要件を厳格化する
・(登録支援機関)支援実績や支援委託費等の開示を義務付け、情報の透明性を高める
【日本語能力の向上方策】
・就労開始前⇒N5合格or入国直後の認定日本語教育機関等における相当の日本語講習の受講
・特定技能1号⇒N4
・特定技能2号⇒N3
あくまでも提言ですので、今後国会での審議、検討を重ねて取捨選択されていきます。
引き続き注目してまいります。