間もなく10月。毎年10月には最低賃金が改定になります。
昨年はコロナ禍によりほぼ据え置きとなりましたが、今年は平均で約28円上がります。
外国人を雇う場合であっても、最低賃金を遵守する必要がありますので、各企業の事業所や雇用場所の最低賃金の確認が必要です。
技能実習制度上、最低賃金の上昇に伴う賃金の変更は、強行法規のため、軽微変更届出書は不要とされていますが、雇用契約など労使間の文書確認は行っておいたほうが後々スムーズです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/