技能実習生を受け入れたとしてもそれ自体では補助金の対象にはなりません。
現在周知されている外国人受入れ時の補助金として、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」という補助金があります。
この補助金は、外国人労働者にありがちな、日本語理解不足や知識不足から発生するトラブルを「仕組みによって改善する際の対策費用を助成しよう」という性質のものです。
具体的には、
- 通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
- 翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
- 翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
- 社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
などとされています。補助金の額は、
区分 | 支給額(上限額) |
---|---|
賃金要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
賃金要件を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
賃金要件など詳しくは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
とされています。協同組合ビジネスプラザの組合員であれば、当方から専門家をご紹介いたします。