転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について ~やむを得ない事情がある場合の実習生転籍~

前回ブログの続きです。
2024年11月1日に技能実習制度運用要領が一部改正され、やむを得ない事情がある場合の転籍の運用について改善されたことに伴い、転籍手続中の技能実習生に対して、生活を維持するための在留管理制度上の措置も下記のように改善されました。出入国在留管理庁HP

1.特定活動(就労可・4月)への資格変更
在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない技能実習
生であって、技能実習を行う実習実施者が決まっている場合
※技能実習に移行する場合、当該技能実習の在留期間は上限期間から「特定活動」により在留していた期間を差し引いた期間
※在留期間の満了日までに技能検定等の受検(不合格となった後の再受検を除く。以下同じ。)が困難である場合又は受検したものの結果が判明しない場合も対象となる

2.特定活動(週28時間以内の就労可・4月) への資格変更
在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない技能実習
生であって、技能実習を行う実習実施者が決まっていない場合

3.資格外活動許可(週28時間以内の就労可)を希望する場合
転籍の手続を行っている技能実習生かつ技能実習の在留期間が残っている場合に、本邦における生計の維持が困難である場合には資格外活動許可申請をすることが可能。その場合、週28時間以内の就労が最大4か月認められる

※1.2については原則更新は不可

今回の運用要領改正は、2027年の育成就労制度施行を目指しての大きなアップデートとなりましたね。
監理団体として常に情報収集し、実習実施者様を含めた関係各所へ適切な情報提供をして参ります。ご質問などありましたらお気軽に担当者へご相談ください。

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