
労働基準法において、賃金は
①通貨で
②直接
③全額を
④毎月1回以上
⑤一定の期日に
支払わなければならないと規定されています。
我々監理団体も、実習実施者様に口酸っぱくお願いしている内容です。
「通貨(現金)で払ってくださいね、食べ物など現物支給はだめですよ。」と冗談混じりに言っておりました。
しかし2023年4月の改正で賃金のデジタル払いが解禁され、先日(2024年8月9日)ついにスマートフォン決済のPayPayが、デジタル払いができる資金移動業者として厚生労働省から指定されました。
厚生労働省HP‐報道発表資料
日経クロステック記事
日本人だけでなく技能実習生、特定技能など外国人に対しても本人の同意があればデジタル払いが可能になります。
もしも今後PayPayなどQRコード決済が海外でも使えるようになれば、デジタル通貨のまま母国の家族に送ることで送金手数料が掛からずに済むのでは?と考えたりするようなニュースでした。