このブログでも何度か取り上げていますが、コロナウイルスの影響で帰国が困難な技能実習修了者は「特定活動(6月・就労可)」という在留資格へ変更することができます。そうして技能実習時と同じ受入れ企業で就労を続けているケースがほ…

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