帰国困難

帰国困難技能実習生の特例措置(特定活動)終了へ

新型コロナウイルスの影響により、帰国が困難になっていた技能実習生に対し、技能実習修了後も在留・就労ができるように特例措置がとられていました。しかし水際対策の緩和により、出国者が増加していることから、入管庁はこの特例措置を…

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特定技能への資格変更が増加中

先日、出入国在留管理庁は「特定技能」の資格で在留する(=実際に日本にいる)外国人が2021年3月末時点で2万2567人だったと発表しました。ちょうど1年前の3987人から6倍近い増加となりました。依然として帰国困難な技能…

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帰国困難による特定活動(転職事例)

このブログでも何度か取り上げていますが、コロナウイルスの影響で帰国が困難な技能実習修了者は「特定活動(6月・就労可)」という在留資格へ変更することができます。そうして技能実習時と同じ受入れ企業で就労を続けているケースがほ…

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実習修了後の退職(転職)について

①帰国が困難な場合「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更※「特定活動(6か月・就労不可)」又は「短期滞在」等就労が認められない在留資格で生計維持が困難な場合は,資格外活動許可(…

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