労働基準法において、賃金は①通貨で②直接③全額を④毎月1回以上⑤一定の期日に支払わなければならないと規定されています。 我々監理団体も、実習実施者様に口酸っぱくお願いしている内容です。「通貨(現金)で払ってくださいね、食…

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