技能実習生受入事業は、2006年9月21日付けで、「外国人技能実習生受入制度に関する事業」として認可されました。 ベトナム・タイ・カンボジア・中国等より技能実習生を受入れ、職場で作業を行いながらのOJTを通じて、日本の優れた「技術・技能・知識」を若い技能実習生に移転することにより、帰国後に母国の産業振興に寄与できる優秀な人材の育成を目的としております。
外国人技能実習生受入事業 目次
1. 技能実習生受入制度について | 2. 技能実習生受入れの流れ | 3. 受入企業のご確認事項 | 4. 優良な実習実施者の要件 | 5. 実習期間と受入期間 |
6. 3年以上受入れ可能職種 | 7. 各国実習生出身国の比較 | 8. 受入企業様・技能実習生の声 | 9. 技能実習生受入れ Q&A |
技能実習生受入制度について
日本の企業等で技術、技能又は知識を修得するために外国人を日本の企業が受入れ、 技能実習生の人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、 法務省入国管理局が実施している制度です。 詳しく見る受入れの流れ
貴社から要望に基づき、海外送出し期間と当組合で調整を図り、 貴社が技能実習生を円滑に受け入れられるように準備。 入国後、当組合での集合研修や各種書類等の作成、日本国内での監理を行ないます。 詳しく見る受入企業のご確認事項
技能実習生を受け入れする企業は、以下の条件を満たす必要があります。 (1)宿舎の準備(1名3畳以上) (2)単純作業・反復作業は不可 (3)研修指導員及び生活指導員を置くこと (4)各種労働法規を遵守していること 詳しく見る優良な実習実施者の要件
優良な実習実施者の要件として、技能等の修得等に係る実績、技能実習を行わせる体制、技能実習生の待遇、相談・支援体制等、 各項目の合計120満点の6割以上であれば基準適合となります。 詳しく見る実習期間と受入期間
技能実習生は、業種・作業により最大3年間、貴社にて技能を体得することとなります。 最初の1年間は「技能実習1号」、入国後まず講習期間となります。 検定に合格後「技能実習2号」としてさらに2年間技能を習得できます。 詳しく見るビジネスプラザの技能実習事業
協同組合ビジネスプラザは優良監理団体(一般監理団体)です。 認可団体「外国人技能実習機構(OTIT)」から一般(優良)監理団体として許可を受けております。許可番号 | 許1704000246 |
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監理団体の業務の運営に関する規程
(監理費表及び取り扱い職種)
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3年以上受入れ可能職種
農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他職種・作業がございます。 詳しく見る受入企業様・技能実習生の声
外国人技能実習生受入制度を導入した企業様の声。 および、実際に働いている外国人技能実習生の声をお聞きください。 詳しく見るQ&A
「外国人技能実習生受入制度」についてのよくあるご質問への回答です。 回答以外にご質問等ございましたら、 技能実習生に関するお問合せはフォームよりお問合せください。 詳しく見る外国人技能実習生受入事業に関するお問合せ
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