下記内容のご確認・ご準備が必要となります。
1.「技能実習日誌」を作成し、実習終了後も1年以上保管しておくこと。
2. 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
3. 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
4. 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を置くこと。
・「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者):技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、過去3年以内に講習を修了した常勤の役職員(講習については、経過措置あり)。
・技能実習指導員:常勤で修得技能実務5年以上
・生活指導員:常勤
5. 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保
・報酬の額が日本人と同等以上であること(これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める。)
・食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていること。
(費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付)
6. 宿舎の確保を行なうこと。※下記条件あり
1. | 宿舎を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取扱う場所の付近を避ける措置を講じていること |
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2. | 2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15人未満は1箇所)設ける措置を講じていること |
3. | 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること |
4. | 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること |
5. | 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること |
6. | 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること |
7. | 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること |
8. | (宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合)同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること |
罰則について
従来の「不正行為」に代わり、労基法規定を準用した罰則が加わりました。虚偽報告・帳簿類不備などについても、罰則が規定されました。
罰則 | 監理団体 | 実習実施者 |
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1年以上10年以下の懲役 又は20万円以上300万円以下の罰金 | 1. 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって技能実習を強制する行為(46条) | 労働基準法に同様の規定あり(5条) |
6月以下の懲役 又は30万円以下の罰金 | 2. 違約金等を定める行為(47条1項) 3. 貯蓄金を管理する契約を諦結する行為(47条2項) | 労働基準法に同様の規定あり(16条・18条1項) | 4. 旅券等を保管する行為(48条1項) 5. 私生活の自由を不当に制限する行為(48条2項) 6. 法違反事実を主務大臣に申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益取扱い(49条2項) |
※5. については、解雇その他の労働関係上の不利益等を示して技能実習時間外の外出制限等を告知した場合を処罰。
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