そこで日本の産業界(企業)で、途上国の若者を受け入れ、技能実習生の人材育成や実習生の母国への移転を図るという国際貢献・人づくりを行うことを目的として、法務省と厚生労働省が中心となり実施している制度です。
この制度は2017年11月から技能実習法施行とともに大きく変わりました。
外国人技能実習生受入のメリット
1. 海外の若者の受入れによる企業の活性化
技能実習生たちは旺盛な技術習得を目的に来日します。日本の企業からみると、実習に打ち込む姿は非常に輝かしく目に写ることでしょう。
日本人の職場には良い刺激となります。
2. ベトナム・ミャンマー・中国など海外ビジネスへの拡大及び確保
技能実習生は、日本の文化や日本語を学んで母国に帰国しますので、発展が続く東南アジア諸国との友好に大きく貢献できます。この機会を通じで現地企業や現地の取引先などとの取引拡大の可能性もあります。
3. 5年間の貴社で実習する安定した人材
技能実習生が入国するために必要な在留資格「技能実習」は、人生で一度しか行使できません。そのため、気軽に実習を中止したりはせず、安定して実習に励みます。
まじめにこつこつと働きながら実習に励みます。
4. 不法就労者の排除
技能実習生へ、母国の政府や自治体が発行する推薦状を持ち、また日本国法務省が発行した正式な就労ビザで入国します。技能実習生に不法就労者が含まれることはありません。
5. 技術を通じて国際貢献
順調に技能実習を終了した実習生は、技術以外にも日本語・文化を覚えて帰国します。彼らは入国時に比べるとスムーズに会話ができるほどに成長していることでしょう。
人づくりを行なった企業も小さな国際化を行なうことで、社内の充実感が出てまいります。
※ その他、さまざまな面で企業の発展に寄与しております。
監理団体「協同組合ビジネスプラザ」の活用メリット
協同組合ビジネスプラザは優良監理団体(一般監理団体)です。
認可団体「外国人技能実習機構(OTIT)」から一般(優良)監理団体として許可を受けております。許可番号 | 許1704000246 |
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実習・生活の基本となる「日本語能力の向上」を重視しています。
・2号移行対象職種については、毎月の日本語能力講習を行なっています。・講師は、大学客員教授。現在はベトナム人の対応を行なっております。
各国語職員が常駐しております。
・中国語・ベトナム語
・英語
・(委託)ミャンマー語、タイ語、インドネシア語
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外国人技能実習生受入事業
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